最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)1230 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告趣意第一中違憲をい
う点は、原判決の是認した一審判決は、挙示の自白のほかこれを補強するに足りる
と認められる多数の証拠を挙示しているから、その前提を欠き(なお、所論が、そ
の実質においても理由のないことは、昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九
日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一八六一号同二四年四月三〇日第二小法廷判決
刑集三巻五号六九一頁以下各参照。)、その余は単なる訴訟法違反であり、同第二
は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年一一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -